現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第243条
条文
第243条(終局判決)
① 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
② 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
③ 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
① 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
② 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
③ 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
過去問・解説
(H22 共通 第73問 1)
2つの請求が併合されている訴訟において、第1審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には、当事者は、残りの請求についての判決を待たなければ、控訴を提起することができない。
2つの請求が併合されている訴訟において、第1審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には、当事者は、残りの請求についての判決を待たなければ、控訴を提起することができない。
(正答)✕
(解説)
243条2項は、「裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。」と規定し、一部判決について定めている。
そして、281条1項本文は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。」と規定している。
そして、一部判決は、「終局判決」に当たる。
したがって、2つの請求が併合されている訴訟において、第1審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には、当事者は、残りの請求についての判決を待つことなく、当該一部判決に対して直ちに控訴を提起することができる。
243条2項は、「裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。」と規定し、一部判決について定めている。
そして、281条1項本文は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。」と規定している。
そして、一部判決は、「終局判決」に当たる。
したがって、2つの請求が併合されている訴訟において、第1審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には、当事者は、残りの請求についての判決を待つことなく、当該一部判決に対して直ちに控訴を提起することができる。
(H25 共通 第64問 イ)
訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合には、口頭弁論を経たときであっても、口頭弁論を終結する必要はない。
訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合には、口頭弁論を経たときであっても、口頭弁論を終結する必要はない。
(正答)✕
(解説)
243条1項は、「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定している。
そして、訴えを不適法であるとして却下する判決は、「終局判決」に当たる。
したがって、訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合においても、訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合に口頭弁論を経た場合には、判決をする前提として口頭弁論を終結しなければならない。
243条1項は、「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定している。
そして、訴えを不適法であるとして却下する判決は、「終局判決」に当たる。
したがって、訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合においても、訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合に口頭弁論を経た場合には、判決をする前提として口頭弁論を終結しなければならない。
(R1 予備 第37問 1)
訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には、被告がその期日に出頭しなかったときであっても、裁判所は、その期日において口頭弁論を終結することはできない。
訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には、被告がその期日に出頭しなかったときであっても、裁判所は、その期日において口頭弁論を終結することはできない。
(正答)✕
(解説)
243条1項は、「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定している。
そして、訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合において、被告がその期日に出頭しなかったときは、自白の擬制は成立しないものの(159条3項ただし書)、原告が提出した証拠等により「訴訟が裁判をするのに熟したとき」になれば、裁判所は、その期日において口頭弁論を終結し、終局判決をすることができる。
243条1項は、「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定している。
そして、訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合において、被告がその期日に出頭しなかったときは、自白の擬制は成立しないものの(159条3項ただし書)、原告が提出した証拠等により「訴訟が裁判をするのに熟したとき」になれば、裁判所は、その期日において口頭弁論を終結し、終局判決をすることができる。