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民事訴訟法 第245条
条文
第245条(中間判決)
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
過去問・解説
(H20 司法 第63問 オ)
請求の原因に関する中間判決がなされた場合、中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在していた事実であっても、これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があったときは、当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許される。
請求の原因に関する中間判決がなされた場合、中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在していた事実であっても、これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があったときは、当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許される。
(正答)✕
(解説)
245条後段は、「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因…についても、同様とする。」と規定している。
そして、中間判決がされた場合、これをした裁判所は、当該中間判決で示した判断に拘束されるため、これを前提として審理を進行し、終局判決をしなければならないと解されている。
したがって、請求の原因に関する中間判決がなされた場合、中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在していた事実であっても、これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があったときであっても、当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許されない。
245条後段は、「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因…についても、同様とする。」と規定している。
そして、中間判決がされた場合、これをした裁判所は、当該中間判決で示した判断に拘束されるため、これを前提として審理を進行し、終局判決をしなければならないと解されている。
したがって、請求の原因に関する中間判決がなされた場合、中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在していた事実であっても、これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があったときであっても、当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許されない。
(R1 予備 第36問 4)
第1審裁判所は、当事者間で争いになった訴訟要件の存在について中間判決をすることができる。
第1審裁判所は、当事者間で争いになった訴訟要件の存在について中間判決をすることができる。
(正答)〇
(解説)
245条前段は、「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。」と規定している。
そして、当事者間で争いになった訴訟要件の存在は、「中間の争い」に当たる。
したがって、第1審裁判所は、当事者間で争いになった訴訟要件の存在について中間判決をすることができる。
245条前段は、「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。」と規定している。
そして、当事者間で争いになった訴訟要件の存在は、「中間の争い」に当たる。
したがって、第1審裁判所は、当事者間で争いになった訴訟要件の存在について中間判決をすることができる。