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民事訴訟法 第246条
条文
第246条(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第61問 イ)
原告が平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金の返還を求める訴訟において、審理の結果、被告がその貸金を返還したものの、同年12月14日に原告が貸し付けた2000万円の貸金はまだ返還していないことが明らかになったときは、裁判所は、原告が求めた1000万円の支払の限度で、請求を認容する判決をすることができる。
原告が平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金の返還を求める訴訟において、審理の結果、被告がその貸金を返還したものの、同年12月14日に原告が貸し付けた2000万円の貸金はまだ返還していないことが明らかになったときは、裁判所は、原告が求めた1000万円の支払の限度で、請求を認容する判決をすることができる。
(正答)✕
(解説)
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢における訴訟物は、原告の被告に対する平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金返還請求権である。もっとも、裁判所が認容しようとしているのは、平成20年12月14日に貸し付けた別個の貸金についての返還請求権であり、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、原告が平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金の返還を求める訴訟において、審理の結果、被告がその貸金を返還したものの、同年12月14日に原告が貸し付けた2000万円の貸金はまだ返還していないことが明らかになったときであっても、裁判所は、請求を棄却する判決をしなければならない。
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢における訴訟物は、原告の被告に対する平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金返還請求権である。もっとも、裁判所が認容しようとしているのは、平成20年12月14日に貸し付けた別個の貸金についての返還請求権であり、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、原告が平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金の返還を求める訴訟において、審理の結果、被告がその貸金を返還したものの、同年12月14日に原告が貸し付けた2000万円の貸金はまだ返還していないことが明らかになったときであっても、裁判所は、請求を棄却する判決をしなければならない。
(R1 予備 第42問 2)
原告の被告に対する損害賠償債務のうち100万円を超える部分の不存在確認請求に対し、裁判所は、その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることができる。
原告の被告に対する損害賠償債務のうち100万円を超える部分の不存在確認請求に対し、裁判所は、その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることができる。
(正答)✕
(解説)
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢において、審判の対象となる訴訟物は、100万円という自認額を超えた部分の債務の存否である。
そのため、裁判所が、その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることは、原告が申し立てた訴訟物の範囲を超えており、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、原告の被告に対する損害賠償債務のうち100万円を超える部分の不存在確認請求に対し、裁判所は、その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることができない。
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢において、審判の対象となる訴訟物は、100万円という自認額を超えた部分の債務の存否である。
そのため、裁判所が、その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることは、原告が申し立てた訴訟物の範囲を超えており、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、原告の被告に対する損害賠償債務のうち100万円を超える部分の不存在確認請求に対し、裁判所は、その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることができない。
(R4 予備 第42問 1)
売買代金請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来であることが明らかになった場合には、裁判所は、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をすることができる。
売買代金請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来であることが明らかになった場合には、裁判所は、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をすることができる。
(正答)✕
(解説)
246条は、処分権主義について、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、ここでいう「当事者が申し立てていない事項」には、訴訟物だけでなく、救済の種類も含まれると解されている。
また、本肢において、裁判所が、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をすることは、当事者が求めている給付判決とは異なる種類の判決をすることとなり、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、売買代金請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来であることが明らかになった場合にであっても、裁判所は、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をすることができない。
246条は、処分権主義について、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、ここでいう「当事者が申し立てていない事項」には、訴訟物だけでなく、救済の種類も含まれると解されている。
また、本肢において、裁判所が、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をすることは、当事者が求めている給付判決とは異なる種類の判決をすることとなり、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、売買代金請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来であることが明らかになった場合にであっても、裁判所は、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をすることができない。
(R4 予備 第42問 2)
貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。
貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。
(正答)〇
(解説)
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢における訴訟物は、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権であり、利息契約に基づく利息請求権とは別個の訴訟物である。
そのため、利息の支払は、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、、貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢における訴訟物は、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権であり、利息契約に基づく利息請求権とは別個の訴訟物である。
そのため、利息の支払は、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、、貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。
(R4 予備 第42問 3)
物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかになった場合には、裁判所は、原告が訴えを変更しないときであっても、損害賠償を命ずる判決をすることができる。
物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかになった場合には、裁判所は、原告が訴えを変更しないときであっても、損害賠償を命ずる判決をすることができる。
(正答)✕
(解説)
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢における訴訟物は、物の引渡請求権であり、債務不履行に基づく損害賠償請求権はこれと別個の訴訟物である。
そのため、物の引渡請求訴訟において、原告が訴えを変更せず裁判所が損害賠償を命ずる判決をすることは、「当事者が申し立てていない事項について、判決をすること」に当たる。
したがって、物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかになった場合、裁判所は、原告が訴えを変更しなかったときは、損害賠償を命ずる判決をすることができない。
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢における訴訟物は、物の引渡請求権であり、債務不履行に基づく損害賠償請求権はこれと別個の訴訟物である。
そのため、物の引渡請求訴訟において、原告が訴えを変更せず裁判所が損害賠償を命ずる判決をすることは、「当事者が申し立てていない事項について、判決をすること」に当たる。
したがって、物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかになった場合、裁判所は、原告が訴えを変更しなかったときは、損害賠償を命ずる判決をすることができない。