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民事訴訟法 第249条
条文
第249条(直接主義)
① 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
② 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
③ 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
① 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
② 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
③ 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第60問 1)
合議体を構成する3人の裁判官のうちの1人が交代した場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
合議体を構成する3人の裁判官のうちの1人が交代した場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
(正答)〇
(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
(H24 共通 第60問 2)
合議体を構成する3人の裁判官のうちの2人が交代した場合において、当事者の申出があるときは、裁判所は、裁判官の交代前に尋問した証人を再度尋問しなければならない。
合議体を構成する3人の裁判官のうちの2人が交代した場合において、当事者の申出があるときは、裁判所は、裁判官の交代前に尋問した証人を再度尋問しなければならない。
(正答)〇
(解説)
249条3項は、「合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。
249条3項は、「合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。
(H25 共通 第64問 ア)
終結した口頭弁論を再開した場合には、裁判官が代わっていない場合であっても、弁論の更新の手続を要する。
終結した口頭弁論を再開した場合には、裁判官が代わっていない場合であっても、弁論の更新の手続を要する。
(正答)✕
(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
もっとも、終結した口頭弁論を再開した場合においても、同様の手続が必要であるとする規定は存在しない。
したがって、終結した口頭弁論を再開した場合であっても、裁判官が代わっていないのであれば、弁論の更新の手続を要しない。
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
もっとも、終結した口頭弁論を再開した場合においても、同様の手続が必要であるとする規定は存在しない。
したがって、終結した口頭弁論を再開した場合であっても、裁判官が代わっていないのであれば、弁論の更新の手続を要しない。
(H25 共通 第64問 ウ)
口頭弁論の終結後においてする和解の期日に、口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与することは許される。
口頭弁論の終結後においてする和解の期日に、口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与することは許される。
(正答)〇
(解説)
249条1項は、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」として、直接主義について規定している。
そして、和解期日を主宰する裁判官は「口頭弁論に関与した裁判官」には当たらない。
したがって、口頭弁論の終結後においてする和解の期日に、口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与することは許される。
249条1項は、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」として、直接主義について規定している。
そして、和解期日を主宰する裁判官は「口頭弁論に関与した裁判官」には当たらない。
したがって、口頭弁論の終結後においてする和解の期日に、口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与することは許される。
(H27 予備 第41問 1)
裁判所は、裁判官が代わった場合において、当事者の申出があるときは、裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について、その尋問をしなければならない。
裁判所は、裁判官が代わった場合において、当事者の申出があるときは、裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について、その尋問をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
249条3項は、「単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。
他方で、当事者尋問について、同様の規定は存在しない。
したがって、裁判所は、裁判官が代わった場合において、当事者の申出があるときであっても、裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について、その尋問をする必要はない。
249条3項は、「単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。
他方で、当事者尋問について、同様の規定は存在しない。
したがって、裁判所は、裁判官が代わった場合において、当事者の申出があるときであっても、裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について、その尋問をする必要はない。
(H27 予備 第41問 2)
合議体の審理をその構成員である裁判官の1人が単独裁判官として引き続き審理をするときは、弁論の更新手続は必要ないが、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をするときは、弁論の更新手続が必要である。
合議体の審理をその構成員である裁判官の1人が単独裁判官として引き続き審理をするときは、弁論の更新手続は必要ないが、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をするときは、弁論の更新手続が必要である。
(正答)〇
(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、弁論の更新について定めている。
そして、合議体の審理をその構成員である裁判官の1人が単独裁判官として引き続き審理をする場合、当該裁判官は従前から審理に関与していたため、「裁判官が代わった場合」に当たらず、弁論の更新は必要ない。
他方で、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をする場合、新たに追加された裁判官は従前の審理に関与していないため、「裁判官が代わった場合」に当たり、弁論の更新が必要となる。
したがって、合議体の審理をその構成員である裁判官の1人が単独裁判官として引き続き審理をするときは弁論の更新手続は必要ないが、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をするときは弁論の更新手続が必要である。
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、弁論の更新について定めている。
そして、合議体の審理をその構成員である裁判官の1人が単独裁判官として引き続き審理をする場合、当該裁判官は従前から審理に関与していたため、「裁判官が代わった場合」に当たらず、弁論の更新は必要ない。
他方で、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をする場合、新たに追加された裁判官は従前の審理に関与していないため、「裁判官が代わった場合」に当たり、弁論の更新が必要となる。
したがって、合議体の審理をその構成員である裁判官の1人が単独裁判官として引き続き審理をするときは弁論の更新手続は必要ないが、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をするときは弁論の更新手続が必要である。
(H27 予備 第41問 4)
控訴審において、第1審で尋問した証人につき当事者が尋問を求めた場合、これを認めなくても、直接主義の要請に反しない。
控訴審において、第1審で尋問した証人につき当事者が尋問を求めた場合、これを認めなくても、直接主義の要請に反しない。
(正答)〇
(解説)
249条3項は、「単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。
そして、本規定や同条1項が定めている直接主義は同一審級内の手続に関する原則であると解されている。
したがって、控訴審において、第1審で尋問した証人につき当事者が尋問を求めた場合、これを認めなくても、直接主義の要請に反しない。
249条3項は、「単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。
そして、本規定や同条1項が定めている直接主義は同一審級内の手続に関する原則であると解されている。
したがって、控訴審において、第1審で尋問した証人につき当事者が尋問を求めた場合、これを認めなくても、直接主義の要請に反しない。
(H27 予備 第41問 5)
裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合、裁判所は、出頭した他方の当事者に、当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させて、弁論の更新手続をすることはできない。
裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合、裁判所は、出頭した他方の当事者に、当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させて、弁論の更新手続をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、弁論の更新について定めている。
したがって、裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合であっても、裁判所は、出頭した他方の当事者に当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させることで、弁論の更新手続をすることができる。
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、弁論の更新について定めている。
したがって、裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合であっても、裁判所は、出頭した他方の当事者に当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させることで、弁論の更新手続をすることができる。
(R1 予備 第39問 5)
単独の裁判官が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
単独の裁判官が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
249条3項は、「単独の裁判官が代わった場合…において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。
249条3項は、「単独の裁判官が代わった場合…において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。
(R4 予備 第41問 オ)
裁判官が単独で審理する事件について、その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合には、当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がない。
裁判官が単独で審理する事件について、その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合には、当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がない。
(正答)✕
(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
そして、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体に移行して引き続き審理をする場合、新たに追加された裁判官は従前の審理に関与していないため、「裁判官が代わった場合」に当たり、弁論の更新手続が必要となる。
したがって、裁判官が単独で審理する事件について、その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合には、当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がある。
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
そして、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体に移行して引き続き審理をする場合、新たに追加された裁判官は従前の審理に関与していないため、「裁判官が代わった場合」に当たり、弁論の更新手続が必要となる。
したがって、裁判官が単独で審理する事件について、その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合には、当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がある。
(R6 予備 第37問 オ)
口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
(正答)〇
(解説)
249条1項は、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」と規定し、直接主義について定めている。
そして、この直接主義の規定は公益的要請に基づく強行規定であり、当事者が放棄することができないものであると解されている。
そのため、この規定に違反する瑕疵は、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、異議権の喪失によっては治癒されない。
したがって、口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
249条1項は、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」と規定し、直接主義について定めている。
そして、この直接主義の規定は公益的要請に基づく強行規定であり、当事者が放棄することができないものであると解されている。
そのため、この規定に違反する瑕疵は、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、異議権の喪失によっては治癒されない。
したがって、口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。