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民事訴訟法 第251条
条文
第251条(言渡期日)
① 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
② 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
① 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
② 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。