現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 第251条

条文
第251条(言渡期日)
① 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
② 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
過去問・解説
(H24 共通 第59問 4)
判決の言渡しは、当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても、することができる。

(正答)

(解説)
251条2項は、「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」と規定している。

(H29 予備 第40問 3)
判決の言渡しは、当事者双方が欠席した場合であっても、することができる。

(正答)

(解説)
251条2項は、「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文