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民事訴訟法 第253条
条文
第253条(判決書)
① 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
② 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
① 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
② 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
過去問・解説
(H22 共通 第67問 2)
当事者が主張した主要事実であっても、それが請求を明らかにするものでなく、また、主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、判決書に摘示しなくてもよい。
当事者が主張した主要事実であっても、それが請求を明らかにするものでなく、また、主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、判決書に摘示しなくてもよい。
(正答)〇
(解説)
253条2項は、「事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者が主張した主要事実であっても、それが請求を明らかにするものでなく、また、主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、判決書に摘示しなくてもよい。
253条2項は、「事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者が主張した主要事実であっても、それが請求を明らかにするものでなく、また、主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、判決書に摘示しなくてもよい。
(H23 共通 第60問 1)
法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが、訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。
法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが、訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。
(正答)〇
(解説)
253条1項5号は、判決書に記載しなければならない事項の1つとして、「当事者及び法定代理人」を掲げている。
しかし、同項各号は、訴訟代理人を掲げていない。
したがって、法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが、訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。
253条1項5号は、判決書に記載しなければならない事項の1つとして、「当事者及び法定代理人」を掲げている。
しかし、同項各号は、訴訟代理人を掲げていない。
したがって、法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが、訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。
(H25 共通 第59問 5)
判決書には、株式会社の代表者を記載しなければならない。
判決書には、株式会社の代表者を記載しなければならない。
(正答)〇
(解説)
253条1項5号は、判決書に記載しなければならない事項の1つとして、「当事者及び法定代理人」を掲げている。
そして、37条は、「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。」と規定している。
したがって、判決書には、株式会社の代表者を記載しなければならない。
253条1項5号は、判決書に記載しなければならない事項の1つとして、「当事者及び法定代理人」を掲げている。
そして、37条は、「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。」と規定している。
したがって、判決書には、株式会社の代表者を記載しなければならない。
(H29 予備 第40問 4)
判決の言渡しは、主文と理由を朗読する方法によりしなければならない。
判決の言渡しは、主文と理由を朗読する方法によりしなければならない。
(正答)✕
(解説)
民事訴訟規則155条は、1項において、「判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。」と規定し、2項において、「裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。」と規定している。
したがって、判決の言渡しは主文を朗読してすれば足り、理由の朗読までは必要とはされていない。
民事訴訟規則155条は、1項において、「判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。」と規定し、2項において、「裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。」と規定している。
したがって、判決の言渡しは主文を朗読してすれば足り、理由の朗読までは必要とはされていない。