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民事訴訟法 第254条
条文
第254条(言渡しの方式の特則)
① 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
② 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
① 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
② 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第61問 ア)
被告が口頭弁論期日に欠席し、原告の主張事実を何ら争わない場合でも、裁判所は、判決原本を作成しなければ、請求認容判決を言い渡すことはできない。
被告が口頭弁論期日に欠席し、原告の主張事実を何ら争わない場合でも、裁判所は、判決原本を作成しなければ、請求認容判決を言い渡すことはできない。
(正答)✕
(解説)
252条は、「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」と規定している。
もっとも、254条1項は、柱書において、「次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。」と規定し、1号は、「被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合」を掲げている。
そして、被告が口頭弁論期日に欠席し、原告の主張事実を何ら争わない場合は、同号に該当する。
したがって、被告が口頭弁論期日に欠席し、原告の主張事実を何ら争わない場合、裁判所は、判決原本を作成しなくとも、請求認容判決を言い渡すことはできる。
252条は、「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」と規定している。
もっとも、254条1項は、柱書において、「次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。」と規定し、1号は、「被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合」を掲げている。
そして、被告が口頭弁論期日に欠席し、原告の主張事実を何ら争わない場合は、同号に該当する。
したがって、被告が口頭弁論期日に欠席し、原告の主張事実を何ら争わない場合、裁判所は、判決原本を作成しなくとも、請求認容判決を言い渡すことはできる。
(H27 予備 第37問 1)
賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ、賃借人の無断転貸の事実が判明したため、賃貸人が原告となり、賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを、それぞれ求める訴えを併合提起した。この訴訟(以下「本訴」という。)について訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは、裁判所は、弁論を分離し、転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ、賃借人の無断転貸の事実が判明したため、賃貸人が原告となり、賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを、それぞれ求める訴えを併合提起した。この訴訟(以下「本訴」という。)について訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは、裁判所は、弁論を分離し、転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
(正答)〇
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定し、いわゆる共同訴訟人独立の原則について定めている。
そして、本肢のように、賃貸人が原告となり、賃借人に対して無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対して所有権に基づく建物明渡しをそれぞれ求める訴えは、通常共同訴訟であるため、同条が適用される。
また、152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」と規定している。
そして、159条は、3項本文において、「第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。」と規定しており、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定している。
したがって、本訴について訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは、転借人については自白が擬制されるため、裁判所は、他の共同訴訟人と弁論を分離し、直ちに転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
よって、本肢において、裁判所は、弁論を分離し、転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定し、いわゆる共同訴訟人独立の原則について定めている。
そして、本肢のように、賃貸人が原告となり、賃借人に対して無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対して所有権に基づく建物明渡しをそれぞれ求める訴えは、通常共同訴訟であるため、同条が適用される。
また、152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」と規定している。
そして、159条は、3項本文において、「第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。」と規定しており、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定している。
したがって、本訴について訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは、転借人については自白が擬制されるため、裁判所は、他の共同訴訟人と弁論を分離し、直ちに転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
よって、本肢において、裁判所は、弁論を分離し、転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
(H30 予備 第36問 2)
裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合に、判決書の原本に基づかないで原告の請求を認容する判決をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合に、判決書の原本に基づかないで原告の請求を認容する判決をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)✕
(解説)
254条1項は、柱書において、「次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。」と規定し、1号において、「被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合」を掲げている。
そのため、判決書の原本に基づかないで判決の言渡しをするための要件として、当事者の意見を聴くことは定められていない。
したがって、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合に、判決書の原本に基づかないで原告の請求を認容する判決をするときは、当事者の意見を聴く必要はない。
254条1項は、柱書において、「次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。」と規定し、1号において、「被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合」を掲げている。
そのため、判決書の原本に基づかないで判決の言渡しをするための要件として、当事者の意見を聴くことは定められていない。
したがって、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合に、判決書の原本に基づかないで原告の請求を認容する判決をするときは、当事者の意見を聴く必要はない。