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民事訴訟法 第258条

条文
第258条(裁判の脱漏)
 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
② 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第61条から第66条までの規定を準用する。
③ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
④ 第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
過去問・解説
(H22 共通 第67問 5)
請求の一部について判断を脱漏した判決に対して控訴が提起された後は、第1審裁判所は、脱漏部分について追加判決をすることができない。

(正答)

(解説)
258条1項は、「裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。」と規定している。
したがって、請求の一部について判断を脱漏した判決に対して控訴が提起された後であっても、第1審裁判所は、脱漏部分について追加判決をすることができる。
総合メモ
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