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民事訴訟法 第266条
条文
第266条(請求の放棄又は認諾)
① 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
② 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
① 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
② 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
過去問・解説
(H18 司法 第67問 2)
請求の放棄は、上告審においてはすることはできない。
請求の放棄は、上告審においてはすることはできない。
(正答)✕
(解説)
266条1項は、「請求の放棄…は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、請求の放棄をすることができる審級について限定していない。
したがって、請求の放棄は、上告審においてはすることができる。
266条1項は、「請求の放棄…は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、請求の放棄をすることができる審級について限定していない。
したがって、請求の放棄は、上告審においてはすることができる。
(H20 司法 第70問 1)
請求の放棄は、原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合にも成立し、そのことを被告が訴訟において証明したときは、放棄調書の作成により訴訟が終了する。
請求の放棄は、原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合にも成立し、そのことを被告が訴訟において証明したときは、放棄調書の作成により訴訟が終了する。
(正答)✕
(解説)
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
したがって、請求の放棄は、原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合には成立しない。
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
したがって、請求の放棄は、原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合には成立しない。
(H20 司法 第70問 2)
請求の放棄をするには、被告が本案について口頭弁論をした後であっても、被告の同意を必要としない。
請求の放棄をするには、被告が本案について口頭弁論をした後であっても、被告の同意を必要としない。
(正答)〇
(解説)
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
また、請求の放棄について、相手方の同意を要求する規定は存在しない。
したがって、請求の放棄をするには、被告が本案について口頭弁論をした後であっても、被告の同意を必要としない。
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
また、請求の放棄について、相手方の同意を要求する規定は存在しない。
したがって、請求の放棄をするには、被告が本案について口頭弁論をした後であっても、被告の同意を必要としない。
(H20 司法 第70問 5)
売買代金支払請求事件において、被告が、同時履行の抗弁を主張しつつ、原告の請求を認めた場合、同時履行の抗弁の付着した認諾が成立し、認諾調書の作成により訴訟は終了する。
売買代金支払請求事件において、被告が、同時履行の抗弁を主張しつつ、原告の請求を認めた場合、同時履行の抗弁の付着した認諾が成立し、認諾調書の作成により訴訟は終了する。
(正答)✕
(解説)
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
そして、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
したがって、売買代金支払請求事件において、被告が、同時履行の抗弁を主張しつつ、原告の請求を認めた場合、条件の付着した認諾となり、訴訟は終了しない。
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
そして、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
したがって、売買代金支払請求事件において、被告が、同時履行の抗弁を主張しつつ、原告の請求を認めた場合、条件の付着した認諾となり、訴訟は終了しない。
(H21 司法 第62問 2)
口頭弁論の期日に、請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず、原告のみが出頭した場合には、裁判所は、請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができない。
口頭弁論の期日に、請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず、原告のみが出頭した場合には、裁判所は、請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができない。
(正答)✕
(解説)
266条2項は、「請求の…認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所…は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
したがって、口頭弁論の期日に、請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず、原告のみが出頭した場合には、裁判所は、請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができる。
266条2項は、「請求の…認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所…は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
したがって、口頭弁論の期日に、請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず、原告のみが出頭した場合には、裁判所は、請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができる。
(H22 共通 第66問 2)
賃貸借契約終了を理由とする建物明渡請求訴訟において、被告が、約定賃料の2年分に相当する金額の立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述したときは、請求の認諾が成立する。
賃貸借契約終了を理由とする建物明渡請求訴訟において、被告が、約定賃料の2年分に相当する金額の立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述したときは、請求の認諾が成立する。
(正答)✕
(解説)
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
また、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
そして、本肢のように、賃貸借契約終了を理由とする建物明渡請求訴訟において、被告が、約定賃料の2年分に相当する金額の立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述したときは、条件を付したものといえる。
したがって、本肢においては、請求の認諾は成立しない。
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
また、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
そして、本肢のように、賃貸借契約終了を理由とする建物明渡請求訴訟において、被告が、約定賃料の2年分に相当する金額の立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述したときは、条件を付したものといえる。
したがって、本肢においては、請求の認諾は成立しない。
(H22 共通 第66問 5)
請求の認諾をする旨の書面を期日外で裁判所に提出した被告が、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述がされたものとみなすことができる。
請求の認諾をする旨の書面を期日外で裁判所に提出した被告が、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述がされたものとみなすことができる。
(正答)〇
(解説)
266条2項は「請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所…は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
したがって、請求の認諾をする旨の書面を期日外で裁判所に提出した被告が、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述がされたものとみなすことができる。
266条2項は「請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所…は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
したがって、請求の認諾をする旨の書面を期日外で裁判所に提出した被告が、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述がされたものとみなすことができる。
(H23 共通 第71問 ア)
和解の期日において、請求の放棄をすることはできない。
和解の期日において、請求の放棄をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
したがって、和解の期日においても、請求の放棄をすることはできる。
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
したがって、和解の期日においても、請求の放棄をすることはできる。
(H23 共通 第71問 イ)
受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において、請求の放棄をすることはできない。
受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において、請求の放棄をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
また、弁論準備手続は受命裁判官が行うことができる(171条1項)。
したがって、受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日においても、請求の放棄をすることができる。
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
また、弁論準備手続は受命裁判官が行うことができる(171条1項)。
したがって、受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日においても、請求の放棄をすることができる。
(H23 共通 第71問 ウ)
相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても、請求の認諾をすることができる。
相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても、請求の認諾をすることができる。
(正答)〇
(解説)
266条1項は、「請求の…認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、相手方が出頭していることを要件としていない。
したがって、相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても、請求の認諾をすることができる。
266条1項は、「請求の…認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、相手方が出頭していることを要件としていない。
したがって、相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても、請求の認諾をすることができる。
(H23 共通 第71問 エ)
請求の放棄は、1個の金銭請求の一部についてすることができる。
請求の放棄は、1個の金銭請求の一部についてすることができる。
(正答)〇
(解説)
請求の放棄について、条件を付することは許されないと解されている。
もっとも、可分な請求の一部を放棄することは、条件を付することには当たらず、有効である。
したがって、請求の放棄は、1個の金銭請求の一部についてすることができる。
請求の放棄について、条件を付することは許されないと解されている。
もっとも、可分な請求の一部を放棄することは、条件を付することには当たらず、有効である。
したがって、請求の放棄は、1個の金銭請求の一部についてすることができる。
(H23 共通 第71問 オ)
請求の認諾は、相手方が反対給付を履行することを条件にしてすることができる。
請求の認諾は、相手方が反対給付を履行することを条件にしてすることができる。
(正答)✕
(解説)
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
そして、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
したがって、請求の認諾は、相手方が反対給付を履行することを条件にしてすることはできない。
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
そして、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
したがって、請求の認諾は、相手方が反対給付を履行することを条件にしてすることはできない。
(H28 予備 第42問 ア)
請求の認諾は、相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。
請求の認諾は、相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。
(正答)〇
(解説)
266条1項は、「請求の…認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、相手方が出頭していることを要件としていない。
したがって、請求の認諾は、相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。
266条1項は、「請求の…認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、相手方が出頭していることを要件としていない。
したがって、請求の認諾は、相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。
(H28 予備 第42問 ウ)
相手方が反対給付を履行することを条件にして、請求の認諾をすることができる。
相手方が反対給付を履行することを条件にして、請求の認諾をすることができる。
(正答)✕
(解説)
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
そして、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
したがって、相手方が反対給付を履行することを条件にして、請求の認諾をすることはできない。
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
そして、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
したがって、相手方が反対給付を履行することを条件にして、請求の認諾をすることはできない。
(H28 予備 第42問 エ)
請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても、当事者が口頭弁論の期日に出席し、その旨を陳述しなければ、請求の放棄の効力は生じない。
請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても、当事者が口頭弁論の期日に出席し、その旨を陳述しなければ、請求の放棄の効力は生じない。
(正答)✕
(解説)
266条2項は、「請求の放棄…をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、…その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
したがって、請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出した場合、当事者が口頭弁論の期日に出席せずとも、請求の放棄の効力は生じる。
266条2項は、「請求の放棄…をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、…その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
したがって、請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出した場合、当事者が口頭弁論の期日に出席せずとも、請求の放棄の効力は生じる。
(H29 予備 第43問 4)
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭せず、相手方のみが出頭したときは、裁判所は、不出頭の当事者が請求の放棄又は認諾をする旨の陳述をしたものとみなすことができる。
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭せず、相手方のみが出頭したときは、裁判所は、不出頭の当事者が請求の放棄又は認諾をする旨の陳述をしたものとみなすことができる。
(正答)〇
(解説)
266条2項は、「請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所…は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
266条2項は、「請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所…は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
(R3 予備 第42問 ア)
請求の認諾は、和解の期日においてもすることができる。
請求の認諾は、和解の期日においてもすることができる。
(正答)〇
(解説)
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
したがって、請求の認諾は、和解の期日においてもすることができる。
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
したがって、請求の認諾は、和解の期日においてもすることができる。