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民事訴訟法 第272条
条文
第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
過去問・解説
(H19 司法 第66問 4)
簡易裁判所に対する訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
簡易裁判所に対する訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
(正答)〇
(解説)
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
(H24 予備 第45問 2)
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟に関し、訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟に関し、訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
(正答)〇
(解説)
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
(R3 予備 第43問 ア)
簡易裁判所において、訴状を提出して訴えを提起する場合には、紛争の要点を明らかにすることで請求の原因に代えることはできない。
簡易裁判所において、訴状を提出して訴えを提起する場合には、紛争の要点を明らかにすることで請求の原因に代えることはできない。
(正答)✕
(解説)
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。