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民事訴訟法 第274条
条文
第274条(反訴の提起に基づく移送)
① 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第22条の規定を準用する。
② 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
① 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第22条の規定を準用する。
② 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第57問 イ)
簡易裁判所に係属する本訴に対し、本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、本訴原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
簡易裁判所に係属する本訴に対し、本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、本訴原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
(正答)〇
(解説)
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
(H24 共通 第57問 オ)
簡易裁判所は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
簡易裁判所は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
(正答)〇
(解説)
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
(H24 予備 第45問 3)
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、反訴の提起は、することができない。
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、反訴の提起は、することができない。
(正答)✕
(解説)
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、簡易裁判所においても反訴の提起が可能であることを前提としている。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、反訴の提起は、することができる。
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、簡易裁判所においても反訴の提起が可能であることを前提としている。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、反訴の提起は、することができる。
(H29 予備 第45問 オ)
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、被告は、反訴を提起することができない。
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、被告は、反訴を提起することができない。
(正答)✕
(解説)
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、簡易裁判所においても反訴の提起が可能であることを前提としている。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合であっても、被告は、反訴を提起することができる。
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、簡易裁判所においても反訴の提起が可能であることを前提としている。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合であっても、被告は、反訴を提起することができる。
(R3 予備 第43問 エ)
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権により、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権により、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
(正答)✕
(解説)
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
したがって、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権ではなく、相手方の申立てにより、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
したがって、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権ではなく、相手方の申立てにより、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
(R4 予備 第44問 エ)
原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
(正答)✕
(解説)
裁判所法24条1号は、地方裁判所が管轄権を有する場合の1つとして、「33条1項1号の請求以外の請求に係る訴訟」を掲げており、同法33条1項1号は、簡易裁判所が管轄権を有する場合の1つとして、「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求…に係る民事訴訟」を掲げている。
そのため、50万円の支払を求める本訴は簡易裁判所の管轄に属するが、200万円の支払を求める反訴は地方裁判所の管轄に属する。
また、274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、移送には相手方の申立てが必要としている。
したがって、原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合においても、相手方の申立てがない限り、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送する必要はない。
裁判所法24条1号は、地方裁判所が管轄権を有する場合の1つとして、「33条1項1号の請求以外の請求に係る訴訟」を掲げており、同法33条1項1号は、簡易裁判所が管轄権を有する場合の1つとして、「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求…に係る民事訴訟」を掲げている。
そのため、50万円の支払を求める本訴は簡易裁判所の管轄に属するが、200万円の支払を求める反訴は地方裁判所の管轄に属する。
また、274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、移送には相手方の申立てが必要としている。
したがって、原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合においても、相手方の申立てがない限り、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送する必要はない。