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民事訴訟法 第275条
条文
第275条(訴え提起前の和解)
① 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
② 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
③ 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
④ 第1項の和解については、第264条及び第265条の規定は、適用しない。
① 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
② 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
③ 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
④ 第1項の和解については、第264条及び第265条の規定は、適用しない。
過去問・解説
(R6 予備 第33問 エ)
当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。
当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
275条1項は、「民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。」と規定している。
したがって、当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所ではなく、簡易裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。
275条1項は、「民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。」と規定している。
したがって、当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所ではなく、簡易裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。