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民事訴訟法 第277条
条文
第277条(続行期日における陳述の擬制)
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
過去問・解説
(H24 予備 第45問 4)
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても、裁判所は、被告が提出した準備面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した原告に弁論をさせることができる。
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても、裁判所は、被告が提出した準備面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した原告に弁論をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
158条は、「原告又は被告が…口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した…準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論させることができる。」と規定している。
そして、277条は、158条を簡易裁判所の続行期日における陳述の擬制に準用している。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても、裁判所は、被告が提出した準備面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した原告に弁論をさせることができる。
158条は、「原告又は被告が…口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した…準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論させることができる。」と規定している。
そして、277条は、158条を簡易裁判所の続行期日における陳述の擬制に準用している。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても、裁判所は、被告が提出した準備面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した原告に弁論をさせることができる。