現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 第280条

条文
第280条(判決書の記載事項)
 判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
過去問・解説
(R4 予備 第44問 イ)
簡易裁判所の判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨に加え、請求の原因の有無と、請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。

(正答)

(解説)
280条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文