第286条(控訴提起の方式)
① 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
② 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
① 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
② 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
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