現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 第292条

条文
第292条(控訴の取下げ)
① 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
② 第261条第3項、第262条第1項及び第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第73問 5)
控訴人は、控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない。

(正答)

(解説)
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
したがって、控訴人は、控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない。

(H23 共通 第70問 3)
訴えの取下げも、控訴の取下げも、判決が確定するまで行うことができる。

(正答)

(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
これに対し、292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
したがって、訴えの取下げは、判決が確定するまで行うことができるものの、控訴の取下げは、控訴審の終局判決があるまでしか行うことができない。

(H23 共通 第70問 4)
控訴審において、当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。
そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。
したがって、控訴審において、当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなされる。

(H23 共通 第70問 5)
被控訴人が附帯控訴をしているときは、その同意がなければ、控訴の取下げをすることができない。

(正答)

(解説)
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
もっとも、控訴の取下げをする際において、被控訴人の同意が必要であるとする規定は存在しない。
したがって、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、その同意がなくとも、控訴の取下げをすることができる。

(H24 共通 第69問 オ)
控訴人は、控訴審の終局判決があった後においても、当該判決が確定するまでは、控訴を取り下げることができる。

(正答)

(解説)
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
したがって、控訴人は、当該判決が確定するまでではなく、控訴審の終局判決があるまで、控訴を取り下げることができる。

(H28 予備 第45問 3)
控訴の取下げには、相手方の同意を要しない。

(正答)

(解説)
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
もっとも、控訴の取下げをする際において、被控訴人の同意が必要であるとする規定は存在しない。
したがって、控訴の取下げには相手方の同意を要しない。

(H30 予備 第42問 2)
控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論…の期日に出頭せず、…1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。
そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。
したがって、控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げではなく、控訴の取下げがあったものとみなされる。
総合メモ
前の条文 次の条文