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民事訴訟法 第293条
条文
第293条(附帯控訴)
① 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
② 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
③ 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
① 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
② 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
③ 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第73問 2)
原告の請求を一部認容する第1審判決に対し、被告が控訴すれば、原告は自らの控訴権が消滅した後でも、附帯控訴をすることによって、請求棄却部分についてその取消しを求めることができる。
原告の請求を一部認容する第1審判決に対し、被告が控訴すれば、原告は自らの控訴権が消滅した後でも、附帯控訴をすることによって、請求棄却部分についてその取消しを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
そして、293条1項は、「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と規定している。
したがって、原告の請求を一部認容する第1審判決に対し、被告が控訴すれば、原告は自らの控訴権が消滅した後でも、附帯控訴をすることによって、請求棄却部分についてその取消しを求めることができる。
そして、293条1項は、「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と規定している。
したがって、原告の請求を一部認容する第1審判決に対し、被告が控訴すれば、原告は自らの控訴権が消滅した後でも、附帯控訴をすることによって、請求棄却部分についてその取消しを求めることができる。
(H26 共通 第74問 5)
附帯控訴は、控訴の取下げがあったときは、控訴期間内に提起されたものであっても、その効力を失う。
附帯控訴は、控訴の取下げがあったときは、控訴期間内に提起されたものであっても、その効力を失う。
(正答)✕
(解説)
293条2項は、「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。」と規定している。
そして、控訴期間内に提起された附帯控訴は、「控訴の要件を備えるもの」に当たる。
したがって、附帯控訴は、控訴の取下げがあったときであっても、控訴期間内に提起されたものであれば、その効力は失わない。
293条2項は、「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。」と規定している。
そして、控訴期間内に提起された附帯控訴は、「控訴の要件を備えるもの」に当たる。
したがって、附帯控訴は、控訴の取下げがあったときであっても、控訴期間内に提起されたものであれば、その効力は失わない。
(H28 予備 第45問 2)
裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者が附帯控訴をすることは、許されない。
裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者が附帯控訴をすることは、許されない。
(正答)✕
(解説)
293条1項は、「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と規定している。
そして、裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をしたときであっても、「控訴権が消滅した」に当たると解されている。
したがって、裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者であっても、附帯控訴をすることは、許される。
293条1項は、「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と規定している。
そして、裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をしたときであっても、「控訴権が消滅した」に当たると解されている。
したがって、裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者であっても、附帯控訴をすることは、許される。
(R4 予備 第45問 オ)
原告が貸金800万円の返還請求をした訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち500万円の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、原告が控訴期間内に控訴を提起し、その後、被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
原告が貸金800万円の返還請求をした訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち500万円の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、原告が控訴期間内に控訴を提起し、その後、被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
(正答)〇
(解説)
293条2項は、「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき…は、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。」と規定している。
本肢において、被告は自らの控訴期間内に附帯控訴を提起しているため、当該附帯控訴が控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、附帯控訴は、「控訴の要件を備えるもの」に当たる。
したがって、本肢において、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
293条2項は、「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき…は、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。」と規定している。
本肢において、被告は自らの控訴期間内に附帯控訴を提起しているため、当該附帯控訴が控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、附帯控訴は、「控訴の要件を備えるもの」に当たる。
したがって、本肢において、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
(R6 予備 第44問 ウ)
附帯控訴の提起は、附帯控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
附帯控訴の提起は、附帯控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
(正答)✕
(解説)
293条3項は、本文において「附帯控訴については、控訴に関する規定による。」と規定する一方で、但書において「ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。」と規定している。そして、286条1項は、控訴の方式について、「公訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、附帯控訴は、控訴に関する規定に従って、控訴状を第一審裁判所に提出してすることもできるし(293条3項による286条1項の準用)、控訴状を控訴裁判所に提出してすることもできる。
293条3項は、本文において「附帯控訴については、控訴に関する規定による。」と規定する一方で、但書において「ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。」と規定している。そして、286条1項は、控訴の方式について、「公訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、附帯控訴は、控訴に関する規定に従って、控訴状を第一審裁判所に提出してすることもできるし(293条3項による286条1項の準用)、控訴状を控訴裁判所に提出してすることもできる。
(R6 予備 第44問 エ)
控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
(正答)〇
(解説)
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
そして、控訴の取下げをする際において、被控訴人の同意が必要であるとする規定は存在しない。
また、293条2項本文が「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。」と規定しており、附帯控訴がされている場合であっても控訴の取下げができることを前提としている。
したがって、控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
そして、控訴の取下げをする際において、被控訴人の同意が必要であるとする規定は存在しない。
また、293条2項本文が「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。」と規定しており、附帯控訴がされている場合であっても控訴の取下げができることを前提としている。
したがって、控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。