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民事訴訟法 第300条

条文
第300条(反訴の提起等)
① 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
② 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
③ 前2項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
過去問・解説
(H26 共通 第65問 オ)
控訴審において、反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなされる。

(正答)

(解説)
300条は、1項において、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定し、2項において、「相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。」と規定している。

(R6 予備 第38問 5)
控訴審においては、相手方の同意があっても、反訴を提起することはできない。

(正答)

(解説)
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
総合メモ
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