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民事訴訟法 第302条
条文
第302条(控訴棄却)
① 控訴裁判所は、第1審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
② 第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
① 控訴裁判所は、第1審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
② 第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第62問 ウ)
原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、訴訟能力を欠く者のした控訴であるから、同裁判所は、控訴を不適法なものとして却下しなければならない。
原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、訴訟能力を欠く者のした控訴であるから、同裁判所は、控訴を不適法なものとして却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
302条1項は、「控訴裁判所は、第1審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
そして、原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、「第1審判決を相当とするとき」に当たる。
したがって、本肢において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、同裁判所は、控訴を不適法なものとして却下するのではなく、棄却しなければならない。
302条1項は、「控訴裁判所は、第1審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
そして、原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、「第1審判決を相当とするとき」に当たる。
したがって、本肢において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、同裁判所は、控訴を不適法なものとして却下するのではなく、棄却しなければならない。
(H26 共通 第74問 4)
第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴裁判所は、控訴を棄却しなければならない。
第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴裁判所は、控訴を棄却しなければならない。
(正答)〇
(解説)
302条2項は、「第1審がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
302条2項は、「第1審がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
(R4 予備 第45問 エ)
原告が貸金500万円の返還請求をした訴訟において、被告が500万円の弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したところ、第1審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、500万円の弁済の事実は認められないが、貸金債権全額について消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、当該控訴を棄却しなければならない。
原告が貸金500万円の返還請求をした訴訟において、被告が500万円の弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したところ、第1審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、500万円の弁済の事実は認められないが、貸金債権全額について消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、当該控訴を棄却しなければならない。
(正答)〇
(解説)
302条2項は、「第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
そして、本肢において、第1審判決は弁済の抗弁を認めて原告の請求を棄却しているところ、控訴裁判所は弁済の事実は認められないとの心証を抱いているため、第1審判決は「その理由によれば不当である場合」に当たる。
もっとも、本肢において、控訴裁判所は消滅時効が完成したとの心証を抱いているため、請求を棄却するという結論自体は「他の理由により正当であるとき」に当たる。
したがって、本肢において、控訴裁判所は、当該控訴を棄却しなければならない。
302条2項は、「第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
そして、本肢において、第1審判決は弁済の抗弁を認めて原告の請求を棄却しているところ、控訴裁判所は弁済の事実は認められないとの心証を抱いているため、第1審判決は「その理由によれば不当である場合」に当たる。
もっとも、本肢において、控訴裁判所は消滅時効が完成したとの心証を抱いているため、請求を棄却するという結論自体は「他の理由により正当であるとき」に当たる。
したがって、本肢において、控訴裁判所は、当該控訴を棄却しなければならない。