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民事訴訟法 第303条
条文
第303条(控訴権の濫用に対する制裁)
① 控訴裁判所は、前条第1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
② 前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
③ 第1項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
④ 上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第1項の規定による裁判を変更することができる。
⑤ 第189条の規定は、第1項の規定による裁判について準用する。
① 控訴裁判所は、前条第1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
② 前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
③ 第1項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
④ 上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第1項の規定による裁判を変更することができる。
⑤ 第189条の規定は、第1項の規定による裁判について準用する。
過去問・解説
(R6 予備 第45問 1)
控訴裁判所は、第1審判決を相当として控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
控訴裁判所は、第1審判決を相当として控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
(正答)〇
(解説)
303条1項は、「控訴裁判所は、前条1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。」と規定している。そして、302条1項は、第1審判決を相当として控訴を棄却する場合について規定している。
303条1項は、「控訴裁判所は、前条1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。」と規定している。そして、302条1項は、第1審判決を相当として控訴を棄却する場合について規定している。