現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第305条
条文
第305条(第1審判決が不当な場合の取消し)
控訴裁判所は、第1審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。
控訴裁判所は、第1審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第73問 オ)
控訴裁判所は、第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さず、自判をすることができる。
控訴裁判所は、第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さず、自判をすることができる。
(正答)〇
(解説)
305条は、「控訴裁判所は、第1審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
そして、307条は、「控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。」と規定している。
また、308条1項は、「前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第1審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第1審裁判所に差し戻すことができる。」と規定している。
そのため、事件を差戻しをするか否かは控訴裁判所の裁量とされているため、事件を差し戻さずに自判をすることもできる。
したがって、控訴裁判所は、第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さず、自判をすることができる。
305条は、「控訴裁判所は、第1審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
そして、307条は、「控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。」と規定している。
また、308条1項は、「前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第1審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第1審裁判所に差し戻すことができる。」と規定している。
そのため、事件を差戻しをするか否かは控訴裁判所の裁量とされているため、事件を差し戻さずに自判をすることもできる。
したがって、控訴裁判所は、第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さず、自判をすることができる。