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民事訴訟法 第307条

条文
第307条(事件の差戻し)
 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
過去問・解説
(H19 司法 第62問 エ)
原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力があるとの判断に達したときは、同裁判所は、第1審判決を取り消して、自ら本案について判決をしなければならない。

(正答)

(解説)
307条は、「控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、本肢のように、第1審において訴訟能力が欠けていることを理由に訴えが却下された場合、通常は本案についての審理がされていないため、「事件につき更に弁論をする必要がないとき」には当たらない。  
したがって、本肢において、控訴裁判所が訴訟能力があるとの判断に達したときは、第1審判決を取り消して、自ら本案について判決をするのではなく、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。

(H22 共通 第73問 5)
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合、第1審裁判所において本案の審理が尽くされていれば、事件を第1審裁判所に差し戻さなくてもよい。

(正答)

(解説)
307条は、「控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、第1審裁判所において本案の審理が尽くされている場合には、この「事件につき更に弁論をする必要がないとき」に当たる。
したがって、控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合であっても、第1審裁判所において本案の審理が尽くされていたのであれば、事件を第1審裁判所に差し戻さなくてもよい。
総合メモ
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