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民事訴訟法 第309条

条文
第309条(第一審の管轄違いを理由とする移送)
 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
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