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民事訴訟法 第312条

条文
第312条(上告の理由)
① 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 
② 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 
 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
 三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第1審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
③ 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。 
過去問・解説
(H22 共通 第67問 4)
判決の理由に食違いがあることは、絶対的上告理由に当たる。

(正答)

(解説)
312条2項6号は、絶対的上告理由の1つとして、「判決…理由に食違いがあること。」を掲げている。

(H22 共通 第74問 イ)
最高裁判所への上告は、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、判決に影響を及ほすことが明らかな法令の違反がある場合に限り許される。

(正答)

(解説)
312条1項は、「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」と規定している。
したがって、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合には、最高裁判所に対して上告することができる。
また、同条3項は、「高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。」と規定している。
したがって、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合においては、最高裁判所への上告を行うことができるものの、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合においては、最高裁判所に対して上告することはできず、高等裁判所に対して上告できるにとどまる。

(H25 共通 第74問 2)
最高裁判所への上告も、高等裁判所への上告も、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り、許される。

(正答)

(解説)
312条1項及び同条2項柱書各号は、最高裁判所への上告及び高等裁判所への上告に共通する上告理由を掲げている。
また、同条3項は、「高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。」と規定している。
したがって、最高裁判所への上告については、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り、許されているものの、高等裁判所の上告については、これらに加えて、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合にも許される。

(H27 予備 第41問 3)
弁論の更新手続をしないままされた判決は、法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして、最高裁判所に対する上告の理由となる。

(正答)

(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、いわゆる弁論の更新について定めている。
また、312条2項1号は、絶対的上告理由の1つとして、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」を掲げている。
そして、裁判官が代わったにもかかわらず弁論の更新手続をしないままされた判決は、249条2項に違反し、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」に当たる。
したがって、弁論の更新手続をしないままされた判決は、法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして、最高裁判所に対する上告の理由となる。

(H28 予備 第45問 4)
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、することができる。

(正答)

(解説)
312条1項は、「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」と規定している。
また、同条2項各号は、絶対的上告理由を掲げている。
さらに、同条3項は、「高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。」と規定している。
したがって、上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限らず、312条2項及び3項が規定する場合においてもすることができる。

(R5 予備 第44問 1)
原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。

(正答)

(解説)
249条1項は、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」と規定し、いわゆる直接主義について定めている。
312条2項1号は、絶対的上告理由の1つとして、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」を掲げている。
そして、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によって原判決がなされたことは、249条1項に違反し、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」に当たる。
したがって、原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。
総合メモ
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