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民事訴訟法 第314条

条文
第314条(上告提起の方式等)
① 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
②  前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
過去問・解説
(H19 司法 第57問 エ)
最高裁判所への上告の提起は、上告状を最高裁判所に提出してしなければならない。

(正答)

(解説)
314条1項は、「上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、最高裁判所への上告の提起は、上告状を最高裁判所ではなく、原裁判所に提出してしなければならない。
総合メモ
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