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民事訴訟法 第316条
条文
第316条(原裁判所による上告の却下)
① 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
二 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
二 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(R5 予備 第44問 2)
上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することができる。
上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することができる。
(正答)✕
(解説)
316条1項は、柱書において、「次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。」と規定しており、同項1号において、「上告が不適法でその不備を補正することができないとき。」が、同項2号において、「前条1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条2項の規定に違反しているとき。」を掲げている。
そして、318条5項は、316条1項を上告受理の申立てに準用している。
したがって、上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときであっても、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することはできない。
316条1項は、柱書において、「次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。」と規定しており、同項1号において、「上告が不適法でその不備を補正することができないとき。」が、同項2号において、「前条1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条2項の規定に違反しているとき。」を掲げている。
そして、318条5項は、316条1項を上告受理の申立てに準用している。
したがって、上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときであっても、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することはできない。