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民事訴訟法 第317条

条文
第317条(上告裁判所による上告の却下等)
① 前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
② 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
過去問・解説
(H22 共通 第74問 ア)
最高裁判所に上告がされた場合において、上告人が主張している事由が上告理由に該当しないことが明らかなとき、最高裁判所は、決定で、当該上告を棄却することができる。

(正答)

(解説)
そして、317条2項は、「上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに312条1項及び2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。」と規定している。
総合メモ
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