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民事訴訟法 第317条
条文
第317条(上告裁判所による上告の却下等)
① 前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
② 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
① 前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
② 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。