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民事訴訟法 第319条
条文
第319条(口頭弁論を経ない上告の棄却)
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
過去問・解説
(H19 司法 第57問 ウ)
上告裁判所は、上告を理由があると認める場合、口頭弁論を開かなければならない。
上告裁判所は、上告を理由があると認める場合、口頭弁論を開かなければならない。
(正答)〇
(解説)
319条は、「上告裁判所は、…上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」と規定している。そのため、上告裁判所は、上告を理由があると認める場合においては、口頭弁論を開かなければならない。
319条は、「上告裁判所は、…上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」と規定している。そのため、上告裁判所は、上告を理由があると認める場合においては、口頭弁論を開かなければならない。
(H25 共通 第74問 3)
上告裁判所が、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類を調査して上告に理由がないと判断したときは、口頭弁論を開かずに、上告棄却の判決をすることができる。
上告裁判所が、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類を調査して上告に理由がないと判断したときは、口頭弁論を開かずに、上告棄却の判決をすることができる。
(正答)〇
(解説)
319条は、「上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」と規定している。
319条は、「上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」と規定している。