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短答条文

第321条

条文
第321条(原判決の確定した事実の拘束)
① 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
② 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
過去問・解説
(H19 司法 第57問 ア)
上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束される。

(正答)✕

(解説)
321条1項は、「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
そして、当事者適格の有無は職権調査事項である。
したがって、上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束されない。

(H22 共通 第74問 エ)
上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。

(正答)〇

(解説)
321条1項は、「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
したがって、上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。

(R7 予備 第45問 ア)
第1審の終局判決の言渡し後に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をし、直ちに上告がされた場合には、上告裁判所は、職権調査事項を除き、事実の確定が法律に違反したことを理由として、原判決を破棄することができない。

(正答)〇

(解説)
281条1項は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。」と規定しており、311条2項は、「第281条第1項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。」として、当事者双方に上告をする権利の留保付きの不控訴の合意があった場合の上告先について規定している。
そして、321条2項は、「第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。」と規定している。ただし、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
したがって、第1審の終局判決の言渡し後に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をし、直ちに上告がされた場合には、上告裁判所は、職権調査事項を除き、事実の確定が法律に違反したことを理由として、原判決を破棄することができない。
総合メモ