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民事訴訟法 第321条
条文
第321条(原判決の確定した事実の拘束)
① 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
② 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
① 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
② 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
過去問・解説
(H19 司法 第57問 ア)
上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束される。
上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束される。
(正答)✕
(解説)
321条1項は、「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
そして、当事者適格の有無は職権調査事項である。
したがって、上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束されない。
321条1項は、「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
そして、当事者適格の有無は職権調査事項である。
したがって、上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束されない。
(H22 共通 第74問 エ)
上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。
上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。
(正答)〇
(解説)
321条1項は、「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
したがって、上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。
321条1項は、「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
したがって、上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。