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民事訴訟法 第322条
条文
第322条(職権調査事項についての適用除外)
前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
過去問・解説
(H22 共通 第73問 3)
請求を一部認容した第1審判決に対し、原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は、訴訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず、訴えを却下することができる。
請求を一部認容した第1審判決に対し、原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は、訴訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず、訴えを却下することができる。
(正答)〇
(解説)
320条は、「上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
そして、訴訟要件の有無については、公益性の観点から職権調査事項であると解されている。
したがって、請求を一部認容した第1審判決に対し、原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は、訴訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず、訴えを却下することができる。
320条は、「上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
そして、訴訟要件の有無については、公益性の観点から職権調査事項であると解されている。
したがって、請求を一部認容した第1審判決に対し、原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は、訴訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず、訴えを却下することができる。