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民事訴訟法 第325条

条文
第325条(破棄差戻し等)
① 第312条第1項又は第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
② 上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
③ 前2項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
④ 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
過去問・解説
(H25 共通 第74問 1)
最高裁判所は、上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していない限り、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合であっても、原判決を破棄することはできない。

(正答)

(解説)
325条2項は、「上告裁判所である最高裁判所は、…判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄…することができる。」と規定している。
したがって、最高裁判所は、上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していないときであっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合、原判決を破棄することができる。

(R5 予備 第44問 4)
上告裁判所が、職権調査事項について一定の事実上の判断をし、それを理由として原判決を破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合には、当該事実上の判断は、差戻しを受けた裁判所を拘束する。

(正答)

(解説)
325条3項は、「差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。」と規定している。
総合メモ
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