第327条(特別上告)
① 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
② 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第2審又は第1審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第321条第1項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第2審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。
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短答条文
第327条
条文
過去問・解説
(H22 共通 第74問 オ)
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、憲法違反を理由として最高裁判所に対して更に不服を申し立てることができる。
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、憲法違反を理由として最高裁判所に対して更に不服を申し立てることができる。
(正答)〇
(解説)
327条1項は、「高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。」と規定している。
327条1項は、「高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。」と規定している。
(R7 予備 第45問 エ)
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対して、憲法の違反があることを理由として最高裁判所に特別上告がされた場合には、判決の確定が遮断される。
(正答)✕
(解説)
327条1項は、「高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。」として、特別上告について規定している。
327条1項は、「高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。」として、特別上告について規定している。
そして、116条は、1項において「判決は、控訴若しくは上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起…期間の満了前には、確定しないものとする。」として、327条1項の上告を除いた判決確定までの期間について規定し、2項において「判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。」と規定している。
したがって、特別上告の場合には、確定遮断効は生じない。