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民事訴訟法 第328条

条文
第328条(抗告をすることができる裁判)
① 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
② 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
過去問・解説
(R3 予備 第41問 オ)
証拠保全の申立てを却下する決定に対しては、抗告をすることができる。

(正答)

(解説)
238条は、「証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定している。
もっとも、328条1項は、「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定…に対しては、抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、証拠保全の申立てを却下する決定には、抗告をすることができる。
総合メモ
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