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民事訴訟法 第332条

条文
第332条(即時抗告期間)
 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
過去問・解説
(H28 予備 第45問 5)
即時抗告期間は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間である。

(正答)

(解説)
332条は、「即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。」と規定している。
総合メモ
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