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民事訴訟法 第338条
条文
第338条(再審の事由)
① 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
② 前項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
③ 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第1審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
① 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
② 前項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
③ 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第1審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
過去問・解説
(H20 司法 第72問 ウ)
当事者が再審事由を控訴審において主張したが、これが容れられず控訴棄却判決が確定した場合でも、当該再審事由がある限り再審の訴えを提起することは許される。
当事者が再審事由を控訴審において主張したが、これが容れられず控訴棄却判決が確定した場合でも、当該再審事由がある限り再審の訴えを提起することは許される。
(正答)✕
(解説)
338条1項柱書は、本文において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、当事者が再審事由を控訴審において主張したが、これが容れられず控訴棄却判決が確定した場合は、当該再審事由があるときであっても、再審の訴えを提起することは許されない。
338条1項柱書は、本文において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、当事者が再審事由を控訴審において主張したが、これが容れられず控訴棄却判決が確定した場合は、当該再審事由があるときであっても、再審の訴えを提起することは許されない。
(H23 共通 第56問 エ)
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合、除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合、除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
(正答)〇
(解説)
338条1項2号は、再審事由の1つとして、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
そして、裁判官が自らに除斥の原因(23条1項各号)があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合は、これに当たる。
したがって、裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合、除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
338条1項2号は、再審事由の1つとして、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
そして、裁判官が自らに除斥の原因(23条1項各号)があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合は、これに当たる。
したがって、裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合、除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
(H23 共通 第56問 オ)
終局判決が確定したときは、その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として、その判決に対し、再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。
終局判決が確定したときは、その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として、その判決に対し、再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。
(正答)✕
(解説)
338条1項2号は、再審事由の1つとして、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
そして、判決に関与した裁判官について除斥の原因(23条1項各号)があることは、これに当たる。
したがって、終局判決が確定したときであっても、その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として、その判決に対し、再審の訴えをもって不服を申し立てることはできる。
338条1項2号は、再審事由の1つとして、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
そして、判決に関与した裁判官について除斥の原因(23条1項各号)があることは、これに当たる。
したがって、終局判決が確定したときであっても、その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として、その判決に対し、再審の訴えをもって不服を申し立てることはできる。
(H23 共通 第73問 1)
控訴審において控訴を棄却する判決が確定した場合には、これに対する再審の訴えは第1審の判決に対してしなければならない。
控訴審において控訴を棄却する判決が確定した場合には、これに対する再審の訴えは第1審の判決に対してしなければならない。
(正答)✕
(解説)
338条3項は、「控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第1審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。」と規定している。
338条3項は、「控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第1審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。」と規定している。
(H23 共通 第73問 2)
当事者が控訴により第1審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが、控訴が棄却されて、判決が確定した場合には、当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない。
当事者が控訴により第1審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが、控訴が棄却されて、判決が確定した場合には、当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない。
(正答)〇
(解説)
338条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき…は、この限りでない。」と規定し、10号において、「不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。」を掲げている。
したがって、当事者が控訴により第1審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが、控訴が棄却されて、判決が確定した場合には、当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない。
338条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき…は、この限りでない。」と規定し、10号において、「不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。」を掲げている。
したがって、当事者が控訴により第1審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが、控訴が棄却されて、判決が確定した場合には、当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない。
(H26 共通 第75問 1)
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合には、当事者が上告によりその事由を主張したときであっても再審の訴えを提起することができる。
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合には、当事者が上告によりその事由を主張したときであっても再審の訴えを提起することができる。
(正答)✕
(解説)
338条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき…は、この限りでない。」と規定し、2号において、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
したがって、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合であっても、当事者が上告によりその事由を主張したときは、再審の訴えを提起することはできない。
338条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき…は、この限りでない。」と規定し、2号において、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
したがって、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合であっても、当事者が上告によりその事由を主張したときは、再審の訴えを提起することはできない。
(R3 予備 第45問 5)
XのYに対する請求を棄却するとの判決の正本がXに送達されたが、Xは、当該判決には判断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかった。この場合に、Xは、その後確定した当該判決に対して再審の訴えを提起し、当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできない。
XのYに対する請求を棄却するとの判決の正本がXに送達されたが、Xは、当該判決には判断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかった。この場合に、Xは、その後確定した当該判決に対して再審の訴えを提起し、当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできない。
(正答)〇
(解説)
338条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が…これを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。」と規定し、9号において、「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。」を掲げている。
そして、本肢において、Xは、当該判決には判断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかったため、「当事者が…これを知りながら主張しなかったとき」に当たる。
したがって、本肢におけるXは、その後確定した当該判決に対して再審の訴えを提起し、当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできない。
338条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が…これを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。」と規定し、9号において、「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。」を掲げている。
そして、本肢において、Xは、当該判決には判断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかったため、「当事者が…これを知りながら主張しなかったとき」に当たる。
したがって、本肢におけるXは、その後確定した当該判決に対して再審の訴えを提起し、当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできない。
(R4 予備 第36問 オ)
先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
(正答)✕
(解説)
338条1項各号は、再審事由となるものを掲げているものの、後行訴訟について重複訴訟であることを看過して認容判決が確定した場合は掲げられていない。
したがって、先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合であっても、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができない。
338条1項各号は、再審事由となるものを掲げているものの、後行訴訟について重複訴訟であることを看過して認容判決が確定した場合は掲げられていない。
したがって、先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合であっても、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができない。