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民事訴訟法 第342条

条文
第342条(再審期間)
① 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
② 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
③ 前2項の規定は、第338条第1項第3号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第10号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
過去問・解説
(H26 共通 第75問 2)
確定判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限はない。

(正答)

(解説)
342条は、1項において、「再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。」と規定し、2項において、「判決が確定した日…から5年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。」と規定している。
もっとも、同条3項は、「2項の規定は、338条1項3号に掲げる事由のうち…同項10号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。」と規定している。
そして、338条1項10号は、再審事由の1つとして、「確定判決が前に確定した判決と抵触すること」を掲げている。
したがって、確定判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限はない。

(H27 予備 第32問 5)
法定代理人の無権代理行為の瑕疵を看過してなされた本案判決が確定した場合、訴訟能力を取得した本人がこの判決の存在を知った日から30日を経過した後は、再審の訴えを提起することができない。

(正答)

(解説)
342条は、1項において、「再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。」と規定し、2項において、「判決が確定した日…から5年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。」と規定している。
もっとも、同条3項は、「前2項の規定は、338条1項3号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと…を理由とする再審の訴えには、適用しない。」と規定している。
そして、338条1項10号は、再審事由の1つとして、「法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。」を掲げており、本肢における法定代理人の無権代理行為の瑕疵の看過は、「法定代理権…が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。」に当たる。
そのため、342条3項が規定している適用除外の場合に当たらない。
したがって、法定代理人の無権代理行為の瑕疵を看過してなされた本案判決が確定した場合、訴訟能力を取得した本人がこの判決の存在を知った日から30日を経過した後は、再審の訴えを提起することができない。

(R3 予備 第45問 3)
Xは、XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後、この判決の証拠となった証人Aの証言が虚偽であることを知り、その1年後に、Aの偽証につき有罪判決が確定したことを知った。この場合において、Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは、XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。

(正答)

(解説)
342条1項は、「再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
また、338条1項7号は、再審事由の1つとして、「証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。」を掲げている。
そして、同条2項は、「前項4号から7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。」と規定している。
そのため、証人の虚偽の陳述(338条1項7号)を再審事由とする場合、罰すべき行為(偽証)について有罪の判決等が確定したときに限り再審の訴えを提起することができ、この場合における「再審の事由を知った日」(342条1項)とは、単に証言が虚偽であることを知った日ではなく、有罪判決が確定したことを知った日を指す。
したがって、本肢において、Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは、XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
総合メモ
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