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民事訴訟法 第361条

条文
第361条(異議後の手続)
 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 4)
手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができ、その場合、事件は控訴審に係属することになる。

(正答)

(解説)
357条本文は、「手形訴訟の終局判決に対しては、…その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
また、361条は、「適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。」と規定している。
そのため、手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるが、適法な異議があったときは第1審の口頭弁論の終結前の程度に復することとなり、第1審において通常の手続により審理及び裁判がされる。
したがって、手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができるものの、その場合、事件は控訴審に係属せず、第1審において通常の手続により審理及び裁判がされる。
総合メモ
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