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民事訴訟法 第368条

条文
第368条(少額訴訟の要件等)
① 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
② 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
③ 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第74問 ア)
同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数については、制限はない。

(正答)

(解説)
368条1項は、「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。」と規定している。
また、民事訴訟規則規則223条は、「法368条1項ただし書の最高裁判所規則で定める回数は、10回とする。」と規定している。
したがって、同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数については、10回までとなっている。

(H28 予備 第44問 3)
訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えは、簡易裁判所における少額訴訟によらなければならない。

(正答)

(解説)
368条1項本文は、「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。」と規定しており、少額訴訟によることを義務付けていない。
したがって、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えは、少額訴訟によることが必須とされているわけではない。
総合メモ
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