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民事訴訟法 第371条
条文
第371条(証拠調べの制限)
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
過去問・解説
(H24 共通 第74問 ウ)
少額訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限ってすることができる。
少額訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限ってすることができる。
(正答)〇
(解説)
371条は、少額訴訟に関する特則として、「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。」と規定している。
371条は、少額訴訟に関する特則として、「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。」と規定している。
(H24 予備 第45問 5)
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限ってすることができる。
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限ってすることができる。
(正答)✕
(解説)
371条は、少額訴訟に関する特則として、「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。」と規定している。そして、368条1項本文は、少額訴訟を「訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴え」と規定している。
そして、本肢における訴訟は、訴訟の目的の価額が100万円の貸金返還請求を目的とする訴えであるため、少額訴訟の要件を満たさない。そのため、本肢の訴訟は少額訴訟には該当せず、少額訴訟に関する特則である371条は適用されない。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限られない。
371条は、少額訴訟に関する特則として、「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。」と規定している。そして、368条1項本文は、少額訴訟を「訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴え」と規定している。
そして、本肢における訴訟は、訴訟の目的の価額が100万円の貸金返還請求を目的とする訴えであるため、少額訴訟の要件を満たさない。そのため、本肢の訴訟は少額訴訟には該当せず、少額訴訟に関する特則である371条は適用されない。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限られない。
(H30 予備 第45問 イ)
少額訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
少額訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
(正答)〇
(解説)
371条は、少額訴訟に関する特則として、「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。」と規定している。
371条は、少額訴訟に関する特則として、「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。」と規定している。