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民事訴訟法 第375条

条文
第375条(判決による支払の猶予)
① 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
② 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
③ 前2項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第61問 オ)
少額訴訟において、裁判所は、原告が50万円の支払を求める場合であっても、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、50万円を5回に分けて毎月10万円ずつ支払うことを命じ、この分割払の定めによる期限の利益を失うことなく支払をしたときは、訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の判決をすることができる。

(正答)

(解説)
375条1項は、少額訴訟に関する特則として、「裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、…その分割払の定めによる期限の利益を…失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。」と規定している。
したがって、少額訴訟において、裁判所は、原告が50万円の支払を求める場合であっても、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、50万円を5回に分けて毎月10万円ずつ支払うことを命じ、この分割払の定めによる期限の利益を失うことなく支払をしたときは、訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の判決をすることができる。

(H29 予備 第41問 エ)
裁判所は、少額訴訟につき請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、認容する請求に係る金銭の支払について分割払の定めをし、かつ、これと併せて期限の利益を喪失することなく支払をした額の合計額が元本のうち一定額を超えた場合には残部の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。

(正答)

(解説)
375条1項は、少額訴訟に関する特則として、「裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、…その分割払の定めによる期限の利益を…失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。」と規定している。そのため、裁判所は「訴え提起後の遅延損害金の支払義務」に限って免除することができ、元本を含む残部の支払義務を免除することはできない。
したがって、裁判所は、少額訴訟につき請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、認容する請求に係る金銭の支払について分割払の定めをすることはできるものの、これと併せて期限の利益を喪失することなく支払をした額の合計額が元本のうち一定額を超えた場合には残部の支払義務を免除する旨の定めをすることはできない。

(H30 予備 第45問 エ)
少額訴訟においては、裁判所は、請求を認容する判決をする場合に、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その分割払の定めをすることができる。

(正答)

(解説)
375条1項は、少額訴訟に関する特則として、「裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めを…することができる。」と規定している。
総合メモ
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