現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 第377条

条文
第377条(控訴の禁止)
 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 3)
少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は、異議を申し立てることも控訴をすることもできる。

(正答)

(解説)
378条1項は、「少額訴訟の終局判決に対しては、…その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
もっとも、377条は、「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない」と規定している。
したがって、少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は、異議を申し立てることはできるものの、控訴をすることはできない。

(H24 共通 第74問 オ)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

(正答)

(解説)
377条は、「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文