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民事訴訟法 第380条

条文
第380条(異議後の判決に対する不服申立て)
① 第378条第2項において準用する第359条又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
② 第327条の規定は、前項の終局判決について準用する。
過去問・解説
(H30 予備 第45問 オ)
少額訴訟の終局判決に対して適法な異議がされ、通常の手続により審理及び裁判をすることとされた場合の終局判決に対しては、控訴をすることができる。

(正答)

(解説)
380条1項は、「前条1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。」と規定している。また、379条1項は、「適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。」と規定している。
したがって、少額訴訟の終局判決に対して適法な異議がされ、通常の手続により審理及び裁判をすることとされた場合の終局判決に対して、控訴をすることはできない。
総合メモ
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