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民事訴訟法 第386条

条文
第386条(支払督促の発付等)
① 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
② 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
過去問・解説
(H28 予備 第44問 4)
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。

(正答)

(解説)
386条1項は、「支払督促は、債務者を審尋しないで発する。」と規定している。
総合メモ
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