第389条(支払督促の更正)
① 第74条第1項及び第2項の規定は、支払督促について準用する。
② 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
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短答条文