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民事訴訟法 第393条

条文
第393条(仮執行の宣言後の督促異議)
 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
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