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民事訴訟法 第395条
条文
第395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 5)
支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、第1審裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。
支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、第1審裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
395条前段は、「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」と規定している。
したがって、支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、第1審裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。
395条前段は、「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」と規定している。
したがって、支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、第1審裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。
(H28 予備 第44問 5)
裁判所書記官が支払督促を発した場合において、債務者による適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求について訴えの提起があったものとみなされる。
裁判所書記官が支払督促を発した場合において、債務者による適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求について訴えの提起があったものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
395条前段は、「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」と規定している。
395条前段は、「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」と規定している。