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人事訴訟法2 第13条
条文
人事訴訟法第13条(人事訴訟における訴訟能力等)
① 人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第5条第1項及び第2項、第9条、第13条並びに第17条並びに民事訴訟法第31条並びに第32条第1項(同法第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
② 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
③ 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
④ 前2項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
① 人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第5条第1項及び第2項、第9条、第13条並びに第17条並びに民事訴訟法第31条並びに第32条第1項(同法第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
② 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
③ 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
④ 前2項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
過去問・解説
(H19 司法 第69問 2)
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yが成年被後見人であり、Xが成年後見人に選任されているときは、Yは、意思能力を有していても、特別代理人又は成年後見監督人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yが成年被後見人であり、Xが成年後見人に選任されているときは、Yは、意思能力を有していても、特別代理人又は成年後見監督人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
(正答)✕
(解説)
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法13条1項は、「人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、…民事訴訟法第31条…の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、本肢において、Yが成年被後見人であり、Xが成年後見人に選任されているときであっても、Yは、意思能力を有していれば、特別代理人又は成年後見監督人によらずに自ら訴訟行為をすることができる。
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法13条1項は、「人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、…民事訴訟法第31条…の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、本肢において、Yが成年被後見人であり、Xが成年後見人に選任されているときであっても、Yは、意思能力を有していれば、特別代理人又は成年後見監督人によらずに自ら訴訟行為をすることができる。
(H25 共通 第57問 3)
未成年者は、人事訴訟においては、意思能力を有する限り、自ら訴訟行為をすることができる。
未成年者は、人事訴訟においては、意思能力を有する限り、自ら訴訟行為をすることができる。
(正答)〇
(解説)
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法13条1項は、「人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、…民事訴訟法第31条…の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、未成年者は、人事訴訟においては、意思能力を有する限り、自ら訴訟行為をすることができる。
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法13条1項は、「人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、…民事訴訟法第31条…の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、未成年者は、人事訴訟においては、意思能力を有する限り、自ら訴訟行為をすることができる。
(H27 予備 第32問 2)
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
(正答)〇
(解説)
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した…上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人…の同意その他の授権を要しない。」と規定している。
また、人事訴訟法において、民事訴訟法の特則は定められていない。
したがって、被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した…上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人…の同意その他の授権を要しない。」と規定している。
また、人事訴訟法において、民事訴訟法の特則は定められていない。
したがって、被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。