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人事訴訟法2 第17条

条文
人事訴訟法第17条(関連請求の併合等)
① 人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法第136条の規定にかかわらず、一の訴えですることができる。この場合においては、当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有する家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
② 人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えは、前項に規定する場合のほか、既に当該人事訴訟の係属する家庭裁判所にも提起することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
③ 第8条第2項の規定は、前項の場合における同項の人事訴訟に係る事件及び同項の損害の賠償に関する請求に係る事件について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第71問 3)
離婚の請求と、その離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求とは、家庭裁判所に対する一の訴えですることができる。

(正答)

(解説)
136条は、「数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、1の訴えですることができる。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法17条1項前段は、「人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法136条の規定にかかわらず、1の訴えですることができる。」と規定している。
そして、離婚の請求は「人事訴訟に係る請求」に当たり、離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求は「当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」に当たる。
したがって、離婚の請求と、その離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求とは、家庭裁判所に対する1の訴えですることができる。

(H26 共通 第60問 1)
配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には、原告は、被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。

(正答)

(解説)
136条は、「数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、1の訴えですることができる。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法17条1項前段は、「人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法136条の規定にかかわらず、1の訴えですることができる。」と規定している。
そして、配偶者の不貞行為を理由とした離婚の訴えは「人事訴訟に係る請求」に当たり、不貞行為による慰謝料請求は「当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」に当たる。
したがって、配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には、原告は、被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。

(H26 共通 第61問 5)
離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは、請求の基礎の変更にかかわらず、許される。

(正答)

(解説)
143条1項本文は、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法18条1項前段は、「人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法143条1項本文···の規定にかかわらず、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ…る。」と規定している。
そして、本肢における離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは、「人事訴訟に関する手続」に当たる。
したがって、人事訴訟である離婚請求において、当該婚姻の取消請求を追加することは、請求の基礎の変更にかかわらず、許される。
総合メモ
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