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人事訴訟法2 第20条

条文
人事訴訟法第20条(職権探知)
 人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第69問 3)
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yの不貞行為の事実については、裁判所は、職権で証拠を収集してその有無を認定すべきであり、当該事実が真偽不明であるという状況は生じないので、証明責任が働くことはない。

(正答)

(解説)
人事訴訟法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
また、裁判所が職権で証拠調べを行った場合であっても、ある事実が真偽不明という状態は生じ得るため、人事訴訟においても証明責任は働きうる。
そして、本肢における離婚の訴えは、人事訴訟に当たる(人事訴訟法4条1項)。
したがって、Yの不貞行為の事実については、裁判所は、職権で証拠を収集してその有無を認定すべきであるものの、当該事実が真偽不明であるという状況は生じうるため、証明責任が働くこともある

(H25 共通 第66問 5)
裁判所は、人事訴訟においては、職権で、証拠調べをすることができる。

(正答)

(解説)
人事訴訟法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、…職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
総合メモ
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